Loading…

生命保険

  • TWITTER
  • FACEBOOK
  • LINE

LGBTの方が入れる生命保険は?同性パートナーが保険金を受け取る方法を解説

LGBTを取り巻く環境

LGBTとは

LGBTとは、「レスビアン(L)」「ゲイ(G)」「バイセクシャル(B)」「トランスジェンダー(T)」の4つの頭文字をとった言葉で、性的少数者の相称として使われています。

世界各国で性の多様性についての理解が広まっており、LGBTに対する偏見・差別をなくすための取り組みが行われています。最近では、LGBTに配慮した商品・サービスも増えてきました。

また、複数の大手企業では、同性パートナーがいる社員に対して配偶者がいる社員と同等の制度を適用しています。

LGBT人口の割合

LGBT総合研究所の「LGBT意識行動調査2019」によると、全国20~69歳の個人のうち、LGBT・性的少数者に該当する人は約10%です。調査対象者は42万8,036名で、有効回答者数は34万7,816名となっています。

LGBTであることを誰にもカミングアウトしていない当事者は、78.8%と大半を占めています。また、当事者の半数以上が誤解や偏見が多いと感じており、理解の促進が課題です。LGBT総合研究所「LGBT意識行動調査2019」

LGBTに関する法制度は整備されていない

LGBTに対する理解や認知度は以前より広がっているものの、法制度はまだ整備されていないのが現状です。

たとえば同性カップルの場合、異性同士の結婚であれば認められる「配偶者控除」や「生命保険料控除」といった、税制優遇を受けられません。

また、「国民年金の第3号被保険者になれない」「同性パートナーが亡くなっても遺族年金を受け取れない」など、十分な公的保障も用意されていません。

パートナーシップ制度を導入する自治体も

パートナーシップ制度とは、自治体が同性カップルを「結婚に相当するパートナー関係にある」と証明する制度です。国内では、渋谷区や世田谷区などが「パートナーシップ証明書」を発行しています。パートナーシップ制度を導入する自治体も

パートナーシップ制度には法的拘束力がありません。ただし、証明書を提示することで、法律婚と同様のサービスを利用できる場合があります。東京都だけでなく、全国でもパートナーシップ制度を導入する自治体は増えており、更なる拡大が期待できます。

同性パートナーにお金を遺す方法と課題

法制度が十分に整備されていない中で、LGBTの方が同性パートナーにお金を遺すにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、同性パートナーにお金を遺す方法と課題について、確認していきましょう。

法定相続人にはなれない

亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に法定相続人となり、被相続人の財産の全部または一部が相続可能です。また、配偶者以外の人は子(第1順位)、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順序で配偶者と一緒に相続人となります。

しかし、同性パートナーは法定相続人にはなれません。たとえ二人で協力して作った財産であっても、事前に何らかの対策を講じておかないと、法定相続人が財産を引き継ぐことになってしまいます。

遺言書により財産を相続させることは可能

同性カップルの場合、遺言書を作成して同性パートナーに財産を遺す方法があります。遺言書で財産を相続することを「遺贈」といいます。誰にどのような財産をどれだけ譲るかを遺言書に書いておけば、法定相続人以外の人でも財産が相続可能です。

遺言書の作成方法は、自分で作成する「自筆証書遺言」や、公証人役場で作成してもらう「公正証書遺言」などがあります。自分で書くのが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するといいでしょう。

法定相続人には遺留分がある

遺留分とは、法定相続人が最低限保障されている相続分のことです。相続では、原則として遺言書が優先されます。

しかし、遺言書で法定相続人以外の人が被相続人の全財産を引き継いでしまうと、遺産分割で不公平が生じる可能性があります。そのため、法定相続人には遺留分を請求できる権利が認められています。

相続トラブルに注意

遺言により同性パートナーに財産を遺したい場合は、遺留分を配慮して遺言書を作成することが大切です。全財産を遺したくても、法定相続人には遺留分があるため、相続トラブルに発展する恐れがあります。

可能であれば、生前のうちに親族や専門家と相談して、相続を円滑に進められるように準備をしておきましょう。

死亡保険の受取人は「親族」が原則

同性カップルの場合、生命保険を活用して財産を遺す方法もあります。

保険金の受取人を同性パートナーに指定すれば、もしものときにはパートナーに保険金が支払われます。死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外です。

ただし、死亡保険の受取人に指定できるのは、原則として「配偶者または2親等以内の血族」です。同性パートナーを死亡保険の受取人に指定できるかは、保険会社によって対応が異なります。

LGBTの方が入れる生命保険は増えている

自治体でパートナーシップ制度が導入されたことをきっかけに、同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できる保険会社が増えています。ここでは、LGBTの方が入れる生命保険の内容について、確認していきましょう。

同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できる

同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定する手続き方法は、保険会社によって異なります。

たとえば、保険会社によっては、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提示することで、円滑な手続きが可能です。また、同居期間を確認するために住民票や誓約書などの書類提出、確認面談が必要になることもあります。

同性パートナーにお金を遺す手段として生命保険を検討する場合は、インターネットなどを活用して、LGBTの方が加入しやすい保険会社を探しましょう。

相談しやすい環境が整っている

生命保険に入りたいと思っても、LGBTであることを担当者に打ち明けるのは勇気がいるかもしれません。

同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できる保険会社では、LGBTへの理解を深めるための社員研修を実施しています。また、専用の相談窓口を設置するなどの対応が促進されています。

もし、保険金請求に関する必要書類の取得が困難な場合は、サポートを受けられる保険会社を選ぶという選択肢もあります。保険料や保障内容だけでなく、「相談しやすい環境が整っているか」という観点で保険会社を選ぶことも大切です。

インターネットから申込み可能な商品もある

最近では、LGBTの方がインターネットから申込み可能な商品が登場しています。中には、インターネットですべての手続きが完結する商品もあります。

LGBT当事者であることを対面で説明しなくて済むため、時間や手間がかかりません。また、当事者の心理的な負担の軽減も期待できます。

同性パートナーを死亡保険金の受取人にする際の注意点

同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定する場合、法律婚の配偶者に比べると不利になったり、不都合が生じたりする可能性もあります。ここでは、LGBTの方が生命保険に入る際の注意点について説明します。

生命保険料控除の対象とならない

生命保険料控除の対象となる保険契約は、「保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするもの」と、税法で規定されています。

そのため、同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定する場合、生命保険料控除の対象にはなりません。保険料の支払いにより、所得税・住民税は軽減されないので注意が必要です。

条件によっては保険金額に上限が設けられる可能性がある

同性パートナーとの同居期間や、戸籍上の配偶者の有無などの条件によっては、保険金額に上限が設けられることがあります。また、「必要な条件を満たしていない」と保険会社が判断すれば、契約できない可能性もあります。

保険会社によって条件は異なるので、申込み前に諸条件についてよく確認しておくことが大切です。

同性パートナーを指定代理請求人に指定できない場合がある

指定代理請求人とは、生命保険の被保険者が高度障害給付金などを自分で請求できないときに、代理として請求できる人のことです。たとえば、被保険者が事故などで寝たきり状態になって意思表示ができない場合、指定代理請求人が高度障害給付金を請求できます。

保険会社や同居期間などの条件によっては、同性パートナーを指定代理請求人に指定できない場合があります。また、指定可能でも、パートナーシップ証明書などの書類提出や確認面談等が必要になるケースもあるので、注意しましょう。

相続税がかかることがある

相続税には「配偶者に対する税額の軽減」という制度があります。制度によると、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、法律婚の配偶者には相続税がかかりません。死亡保険金には「法定相続人×500万円」の非課税限度額もあります。

しかし、同性パートナーは「配偶者に対する税額の軽減」の適用対象外です。また、同性パートナーが死亡保険金の受取人の場合は、「遺贈により受け取った」とみなされるため、非課税の取扱いもありません。

同性パートナーが死亡保険金を受け取ると相続税がかかることがあるので、税理士などの専門家に確認しておきましょう。

まとめ

LGBTの方が入れる生命保険は増えています。一方で法律婚の配偶者に比べると、同性パートナーを受取人に指定する手続きが煩雑だったり、税務上の取扱いで不利になったりすることもあります。

メリット・デメリットを理解した上で、同性パートナーにお金を遺す手段として生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。

カテゴリー

ほけんのコンさる
【商  標】
ほけんのコンさる
【登録番号】
第6024411号
【登 録 日】
2018年3月2日
【権 利 者】
株式会社NHS 東京都中野区

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
(第36類)
生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,医療保険契約・火災保険契約・海上保険契約・個人年金保険契約・自動車保険契約又は傷害保険契約の締結の媒介又は代理,生命保険・損害保険・医療保険・火災保険・海上保険・個人年金保険・自動車保険又は傷害保険に関する助言・相談又は情報の提供

コンさるくん

【商  標】
コンさるくん
【登録番号】
第6081572号
【登 録 日】
2018年9月14日
【権 利 者】
株式会社NHS 東京都中野区

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
(第36類)
生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,医療保険契約・火災保険契約・海上保険契約・個人年金保険契約・自動車保険契約又は傷害保険契約の締結の媒介又は代理,生命保険・損害保険・医療保険・火災保険・海上保険・個人年金保険・自動車保険又は傷害保険に関する助言・相談又は情報の提供

TOP画面へ戻る

公式X(エックス)ほけんのコンさる

SNSガイドラインを見る