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生命保険

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方法次第で相続財産は変わる?まず押さえたい生命保険を活用した二次相続対策を解説

二次相続とは?

二次相続とは、両親の一方が亡くなった後に起こる2回目の相続のことです。

たとえば、両親と子どもという家族構成でまず父が亡くなり、その後母が亡くなったとしましょう。この場合、父が亡くなったときの相続は一次相続、母が亡くなったときは二次相続です。

上記のケースでは、法定相続人は一次相続が母(配偶者)と子ども、二次相続は子どものみとなります。

一次相続と二次相続の違い

一次相続と二次相続は、法定相続人に配偶者が含まれるかどうかが大きな違いです。一次相続は相続人に配偶者が含まれますが、二次相続は子どものみとなります。

配偶者には相続税額が軽減される制度があります。そのため、相続財産の額が同じ場合、一次相続より二次相続の相続税負担が増えるのが一般的です。

二次相続対策が必要な理由

二次相続対策の主な目的は「相続税の負担を減らす」「相続争いを避ける」の2つです。二次相続では、以下のような理由から相続税負担が増えてしまう恐れがあります。また、二次相続は一次相続より相続争いが生じやすいです。

いつ相続が起こっても対応できるように、一次相続の前から二次相続を見据えて準備をする必要があります。

相続税の配偶者控除が使えない

二次相続の相続人は子どものみであるため、相続税の配偶者控除が使えません。

配偶者には、相続税の税額軽減が認められています。申告書を提出すれば、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額までなら配偶者に相続税はかかりません。

一次相続では配偶者控除の適用により、相続財産全体に対する相続税は軽減されます。しかし、二次相続では配偶者の税額軽減を活用できないため、相続税の負担が増えてしまいます。

法定相続人が1人減って相続税の基礎控除額が下がる

相続税を計算するときは、法定相続人の数に応じて基礎控除が認められています。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が母と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×3人)となります。

二次相続では法定相続人が1人減ってしまうため、一次相続より基礎控除額が600万円下がります。

相続税額は、相続財産から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に一定の税率を掛けて計算します。法定相続人が減少すると、基礎控除額が減って課税遺産総額が増えるので、相続税の負担が大きくなってしまいます。

小規模宅地等の特例が利用できないケースがある

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地を相続したときに相続税評価額が減額される制度です。330㎡までの部分について相続税評価額が80%減額されるので、相続税の節税が期待できます。

二次相続で小規模宅地等の特例を活用するには、相続人である子どもが親と同居していることが条件です。両親と一緒に住んでいない場合、小規模宅地等の特例は適用されません。そのため、相続する不動産の価値によっては相続税の負担が増えてしまいます。

相続争いが起こりやすいケースがある

一次相続は両親の一方が存命しており、相続人に含まれているため、比較的争いは起こりにくいでしょう。しかし、二次相続は子どもたちだけで遺産分割協議を行うので、相続争いが起こりやすい傾向にあります。

一人っ子で法定相続人が1人だけであれば、相続争いの心配はありません。しかし、相続人が複数人いる場合や養子が含まれている場合などは要注意です。相続争いによって話し合いがスムーズに進まなければ、相続完了までに時間がかかる恐れがあります。

生命保険で二次相続対策を行うメリット

二次相続を見据えて相続対策を行うときは、生命保険の活用を検討しましょう。

生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。しかし、保険金額や加入方法を工夫することで相続税の負担を減らしたり、相続争いを回避したりする効果が期待できます。

ここでは、二次相続対策として生命保険を活用するメリットを紹介します。

死亡保険金に相続税の非課税枠がある

生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」まで相続税の非課税枠があります。相続人が子ども2人の場合、1,000万円(500万円×2人)までは無税で相続が可能です。生命保険を活用すれば、相続税の負担軽減が期待できます。

養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。

相続財産を平等に分割しやすい

生命保険は、相続財産を平等に分割しやすいのもメリットです。

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産です。原則として、遺産分割協議の対象外となります。他の相続財産を考慮しつつ、死亡保険金の受取人と受取金額を指定しておけば、相続争いを回避しやすくなるでしょう。

相続税の納税資金を準備できる

生命保険の死亡保険金は現金で受け取れるので、相続税の納税資金として利用できます。

相続税は被相続人が死亡したことを知った日から10ヵ月以内に申告し、納付しなくてはなりません。二次相続は配偶者控除が適用されないため、予想以上に高額の税負担が生じるリスクがあります。

短期間でまとまったお金を準備するのは大変なので、生命保険で納税資金を準備しておくと安心です。

代償分割の代償金として活用できる

相続財産に不動産が含まれている場合、生命保険の死亡保険金を代償分割の代償金として活用できます。

代償分割とは、特定の相続人が現物の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割の方法です。

3,000万円の不動産を子ども2人が相続するケースについて確認しましょう。兄が不動産を取得し、弟に1,500万円の代償金を払えば、どちらも相続財産は1,500万円です。

相続財産に不動産が含まれているときは、不動産を取得しない相続人に死亡保険金を準備しておけば、生命保険が代償金の代わりになります。

二次相続対策で生命保険を活用するときのポイント・注意点

相続対策では終身保険を活用する

死亡保険にはいくつかの種類がありますが、相続対策で活用するなら終身保険がおすすめです。

定期保険は終身保険に比べて保険料が安い傾向にありますが、保険期間が決まっています。保険期間中に死亡しなければ保険金は支払われないので、相続に対応できないリスクがあります。

終身保険は死亡時の年齢に関わらず保険金が支払われるので、相続対策に向いています。

まとまった現金がある場合は一時払終身保険を検討する

すでにまとまった現金がある場合は、保険料を一括で支払う一時払終身保険が便利です。保険料の支払いが1回で済むので、資金計画を立てやすいでしょう。また、死亡保険金の額が同じなら、月払いや年払いに比べて保険料払込総額を安く抑えられる可能性があります。

複数の保険会社の商品を比較して加入する

終身保険や一時払終身保険は、保険会社によって保険料や商品特徴が異なります。二次相続対策として生命保険を活用するなら、複数の保険会社を比較して保険料が安い商品を選ぶことが大切です。

相続税の納税資金として利用する場合は、死亡保険金が支払われるまでの期間や手続きの方法にも注目しましょう。

相続対策の場合は死亡保障に限定し、不要な特約は付けない

生命保険には、入院保障などの特約を付けることも可能です。ただし、相続対策として利用する場合、特約の必要性は低いといえます。不要な特約は付けず、死亡保障だけに絞るほうが、少ない保険料でより多くの死亡保険金を準備できるでしょう。

死亡保険金の受取人を配偶者から子どもに変更しておく

すでに生命保険に加入している場合は、死亡保険金の受取人を子どもに変更しておくことが大切です。死亡保険金を配偶者が受け取り、保険金に手をつけないまま配偶者が亡くなると、二次相続で相続税が課税されてしまいます。

加入中の生命保険の契約内容を見直し、必要に応じて受取人の変更手続きを行いましょう。

生命保険以外にできる二次相続対策は?

計画的に生前贈与を行う

計画的に生前贈与を行うことで、相続税の負担軽減が期待できます。財産を贈与すると、通常は贈与税が課税されます。ただし、贈与税には年110万円の基礎控除があります。

基礎控除額の範囲で子どもに財産を贈与すれば、贈与税はかかりません。相続税の課税遺産総額も減らせるので、相続税の節税にもつながります。

定額贈与と認定されないように注意する

生前贈与を行うときは定期贈与と認定されないように、贈与金額や契約方法に注意する必要があります。

毎年贈与契約を結び、その契約に基づいて毎年110万円以下の贈与が行われる場合は、贈与税はかからず申告も不要です。ただし、「10年間にわたって毎年110万円を贈与する」といった契約を結ぶと定期贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

生前贈与を行う場合は毎年贈与契約を締結し、贈与金額や時期についても検討が必要です。定期贈与に該当するか不安な場合は、事前に税理士などの専門家に相談しましょう。

実家を相続する場合は早めに親と同居する

実家を相続する予定がある場合は、早めに同居を検討しましょう。親と一緒に住んでいない状況で実家を相続すると、小規模宅地等の特例を活用できません。小規模宅地等の特例が適用されれば、相続税評価額が大幅に圧縮され、相続税の節税につながります。

相続人が複数人いる場合は遺言書を準備しておく

相続人が複数人いる場合は、相続争いを回避するために遺言書を準備しておきましょう。

遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するか決めなくてはなりません。子どものみが法定相続人の二次相続では、遺言書があるほうが遺産分割でもめる可能性が少なくなります。

ただし、専門知識がない状態で遺言書を自作すると、遺言書の内容が無効となるリスクがあります。遺言書の作成に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

まとめ

二次相続対策をしておけば、子どもの相続税負担を減らせるかもしれません。また、相続人が複数人いる場合は相続争いを回避する効果も期待できます。いつ相続が起こっても対応できるように、生命保険を活用して早めに二次相続対策に取り掛かりましょう。

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