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医療保険

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吸引分娩での出産は保険適用?全額自費になることも?民間保険の適用条件を解説

吸引分娩が行われるケースとは?

吸引分娩とは、吸引カップを赤ちゃんの頭に吸着させて引っ張り出すお産の方法です。分娩が順調に進まなくなった場合に行われます。

分娩を急ぐべき場合に行われる吸引分娩

吸引分娩が行われるのは次のような場合です。
  • 子宮口全開大で赤ちゃんが下がってきて、もう少しで出てくる状態でお産の進行が止まった場合
  • お産に時間がかかり、母体の疲労が激しい場合
  • 母親に高血圧や心疾患があり、いきむことが難しい場合
  • 赤ちゃんの心音が急激に低下した場合

子宮口が全開大になっていて赤ちゃんの頭に吸引カップが届く状態の場合、吸引分娩が行われます。赤ちゃんが十分に下がっていない場合は、帝王切開での分娩になります。

吸引分娩のリスク

吸引分娩には、赤ちゃんと母親それぞれにリスクがあります。

赤ちゃんのリスク

頭皮損傷、頭血腫、帽状腱膜下血腫など、赤ちゃんの頭に損傷が生じることがあります。通常は、時間の経過とともに治ります。しかし、帽状腱膜下血腫などが重症化する場合もあり、注意が必要です。

母親のリスク

吸引カップを挿入する際、産道に裂傷が生じるおそれがあります。

出産費用と健康保険

ここでは、出産にまつわる費用について確認していきましょう。

正常分娩は健康保険対象外

正常分娩は病気ではないため、健康保険適用とはなりません。したがって、入院費など出産にかかる費用は、自費で賄います。厚生労働省のデータによると、2019年(令和元年)度の入院分娩など出産費用は全国平均で約46万円でした(出典:厚生労働省「第136回社会保障審議会医療保険部会資料」)。

吸引分娩・帝王切開などの異常分娩は健康保険の対象

異常分娩とは、吸引分娩や帝王切開などの正常分娩に該当しない分娩のことです。異常分娩には手術などの医療行為が伴うため、健康保険の対象になります。健康保険の対象になるのは入院や手術の費用、薬代などです。食事代や差額ベッド代は対象になりません。

吸引分娩が自費になる場合

吸引分娩は分娩中にトラブルが発生し、母子の生命にかかわると医師が判断した場合に行われます。吸引分娩は基本的に健康保険の対象となる医療行為です。しかし、健康保険の対象外になるケースもあります。吸引分娩を「正常分娩の範囲」と医師が判断するケースがありその場合、健康保険は適用されません。

出産育児一時金

健康保険に加入している人、またはその被扶養者が妊娠4ヶ月以降に出産した場合、子ども1人につき42万円の出産育児一時金を受け取れます。正常分娩の費用は全額自己負担ですが、出産育児一時金によって出産費用の多くを補えます。

出産育児一時金には、保険者(健康保険組合など)から医療機関に医療費が支払われる「直接支払制度」があります。出産育児一時金は国民健康保険や、協会けんぽなど、どの保険者にもある制度です。また、どの保険者も直接支払に対応しています。

出産手当金

健康保険の被保険者であれば、出産手当金が受け取れます。出産手当金は産前産後休業中の給与がない期間の収入を補填する、健康保険からの給付です。産前42日(多胎妊娠の場合98日)から産後56日目まで、標準報酬日額の2/3相当を受け取れます。また、受給期間中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。出産手当金は健康保険だけの制度で、国民健康保険にはありません。

出産育児一時金と出産手当金は別の制度

出産手当金は出産育児一時金と名前が似ていますが、別々の制度です。出産育児一時金は出産費用を補填するための給付です。一方、出産手当金は産休中の無収入への休業補償に相当します。

育児休業給付金

育児休業後に職場復帰する意思がある人は、雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。

給付金額は、育児休業の最初の180日は休業開始時賃金日額の67%相当、181日以降は50%相当です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担分が限度額を超えた際に、超過分が還付される制度です。

健康保険が適用されない正常分娩は、高額療養費の対象外です。しかし、吸引分娩のような異常分娩では、払い戻しが受けられます。

医療費控除

医療費控除とは、世帯で1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、確定申告により税金が還付され、翌年の住民税が安くなる制度です。高額療養費制度では対象外だった正常分娩の費用も、医療費控除の対象になります。

医療費控除の出産に関する費用

医療費控除の対象となる主な出産費用は以下の通りです。
  • 妊婦検診費
  • 医療機関への交通費
  • 分娩費
  • 入院費
  • 入院時の食事代

吸引分娩に民間保険が適用される条件

ここでは、吸引分娩と民間の保険について解説します。

吸引分娩は民間医療保険の対象

吸引分娩や帝王切開などの異常分娩は、民間医療保険の保障の対象になります。一方、正常分娩は医療保険の対象外です。

吸引分娩で受け取れる給付金

民間医療保険の吸引分娩についての給付の種類は、保険会社によって異なります。以下、主なものを紹介します。

入院給付金

吸引分娩は、ほとんどの保険会社で入院給付金の対象です。

手術給付金

異常分娩のうち、帝王切開は大多数の保険会社で手術給付金の対象です。しかし、吸引分娩はすべての保険会社で支払われるわけではなく、対象とならないこともあります。

女性疾病特約

女性疾病特約を付けると、保険会社所定の女性疾病での入院時に保障が上乗せされます。

妊娠後の加入は保障されない

吸引分娩を含めた異常分娩は医療保険の給付対象です。しかし、保険の加入が妊娠がわかってからの場合は、保障されない可能性があることには注意が必要です。妊娠中でも加入できる保険は増えていますが、切迫早産や吸引分娩などのトラブルは給付対象外になります。

また、特定部位不担保といって、子宮などの特定の部位が一定期間保障されない場合もあります。不担保の期間中に、該当の部位ががんなどにかかると保障されなくなるのです。リスクを避けるためにも、医療保険は妊娠する前に加入しておきましょう。

女性にとっての医療保険の必要性

以上のことを踏まえ、女性にとっての医療保険の必要性について考えてみましょう。

妊娠・出産のリスク

吸引分娩に限らず、女性の妊娠・出産にはさまざまなリスクがあります。切迫早産などで入院が長期化することも少なくありません。厚生労働省のデータによると、一般病院での分娩件数の約25%が帝王切開によるものです(出典:厚生労働省2017年(平成 29 年)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況)。帝王切開の件数は年々増加しており、誰にも起こりうることがわかります。

貯蓄が少ない人には医療保険の必要性が高い

女性が「将来、子どもを持ちたい」と考えるなら、医療保険の必要性は高くなります。

これから出産を考える20代、30代の世帯では、長期の入院などに対応できる十分な蓄えが無い場合も多いからです。

その場合、医療保険に加入しておけば経済的なダメージを軽減できます。20代、30代なら保険料の負担も比較的少なく済むこともメリットの1つです。

医療保険の検討は妊娠前に

医療保険に加入するなら妊娠前が望ましいといえます。先述した通り、妊娠後に医療保険に加入すると、吸引分娩など妊娠・出産に関する治療費が保障されません。就職、結婚など人生の節目に加入しておくのもよいでしょう。

まとめ

吸引分娩などの異常分娩は、健康な人にも起こりうる出産のトラブルです。事前に健康保険などでどのような給付が受けられるかを把握しておくことが大切です。十分な貯蓄がなく経済面が不安な場合、医療保険は対策の1つになります。加入するなら妊娠前にしておくとよいでしょう。

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