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医療保険

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不妊治療って保険の対象?治療の助成金対象や内容を自治体ごとに解説

不妊治療費用の目安

不妊治療は、高度なものになるほど費用も高くなります。さらに、治療が長期化した場合には、莫大な治療費がかかる可能性があります。不妊治療を始める場合、負担する費用を想定しておくことが大切です。

最初に不妊治療の主な治療法と、おおよその費用を見ていきましょう。

タイミング法

タイミング法とは、基礎体温や超音波検査などを参考にしながら、医師が排卵日を予測し自然な妊娠を目指す方法です。健康保険の適用対象で、費用は1回数千円程度になります。タイミング法は不妊治療のファーストステップの治療法です。

人工授精

人工授精とは排卵のタイミングに合わせて、子宮に運動している精子を人工的に注入する方法です。健康保険適用外の自由診療で、1回1万円から3万円程度の費用がかかります。人工授精は体外受精より妊娠率は下がりますが、身体への負担が少ない治療です。また、それほど高額な治療ではないため、1度で妊娠できなくても再チャレンジが可能です。

体外受精

体外受精とは、卵子を体外に取り出し、培養液の中で精子と受精させる方法です。一定の状態まで分割した受精卵をカテーテルで子宮に戻します。体外受精はタイミング法や人工授精で妊娠できない場合に行われる、高度な治療です。健康保険は適用されず、1回あたり20万円から60万円の費用がかかります。

顕微授精

顕微授精は体外受精の一種で、状態の良い1個の精子を卵子に顕微鏡で確認しながら直接注入する方法です。健康保険は適用されず、体外受精と同等か、やや高めの費用がかかります。体外受精・顕微授精(特定治療)は自由診療のため、治療費は医療機関ごとに大きな開きがあります。また、女性の身体への負担も大きいことには注意が必要です。

保険適用の対象となる不妊治療

高額の治療費がかかるとされる不妊治療ですが、すべての治療が健康保険適用外ではありません。

保険適用になるのはタイミング法など

健康保険の適用となる不妊治療には、タイミング法があります。また、不妊治療に伴う以下の検査も健康保険適用となります。
  • 採血検査
  • 子宮卵管造影法
  • 腹部単純レントゲン検査
  • フーナー試験
  • 超音波検査

体外受精・顕微授精などが保険適用に

自由診療の人工授精や体外受精・顕微授精は健康保険の適用外です。

しかし、2020年(令和2年)に発足した菅内閣は、基本方針の1つに「少子化に対処し安心の社会保障を構築」を掲げています。その具体策として、2022年(令和4年)4月から不妊治療への保険適用の方針が固まりました。 保険適用には、体外受精・顕微授精・男性に対する治療が対象になる見込みです。

不妊治療で利用できる国や自治体の助成金

国は特定不妊治療について「特定治療支援事業」という助成を行ってきました。また、特定治療支援事業の助成の上乗せや、特定治療以外の一般不妊治療についても助成を行う自治体があります。

拡充された特定治療支援事業

特定治療支援事業とは、不妊治療の経済的負担の軽減のために、高額な医療費がかかる不妊治療費の一部を助成する制度です。特定治療の健康保険適用の決定に伴い、特定治療支援事業の助成内容も拡充されています。拡充が適用になるのは、2021年(令和3年)1月1日以降に終了した治療についてです。事業を行うのは、都道府県・指定都市・中核市で、それぞれが指定した医療機関での治療が対象になります。以下は、東京都特定不妊治療費助成の内容をもとにまとめたものです(八王子市以外)。お住いの自治体での助成については、ウェブサイトなどで確認してください。

従来の助成からの変更点

拡充による変更点は、以下の表の通りです。

変更前変更後
所得制限730万円(夫婦合算)制限なし
助成額初回:30万円30万円
以降:15万円
助成回数妻の年齢が40歳未満:通算6回まで

妻の年齢が40歳以上43歳未満:通算3回まで
妻の年齢が40歳未満:1子ごとに6回まで

妻の年齢が40歳以上43歳未満:1子ごとに通算3回まで

所得制限が撤廃され、多くの人が利用できるようになりました。また、助成額が増えただけでなく、第2子以降の不妊治療も助成の対象となっています。

給付の対象要件

助成を受けるための条件は以下の通りです。
  1. 体外受精・顕微授精以外による妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された夫婦であること
  2. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  3. 指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
  4. 事実婚の場合、同一世帯であることが証明でき、他に法律上の配偶者がいないこと

「1回の治療」について

「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精や顕微授精1回に至るプロセスのことです。以前に行った体外受精や顕微授精による受精胚の凍結胚移植も、1回の治療となります。

1回の治療の終了日とは、妊娠の確認日(妊娠の有無は問わず)、または医師の判断により治療を中止した日のことです。

申請期限

申請期限は、「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日)です。たとえば、2021年(令和3年)6月1日に治療が終了した場合、2022年(令和4年)3月31日が申請期限となります。

1月から3月までに治療が終了し、3月31日までに必要書類が提出できない場合は、6月30日までの申請が認められます。

申請に必要な書類

助成金の申請には、以下の書類が必要です。
  1. 特定不妊治療費助成申請書
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  3. 住民票の写し
  4. 戸籍全部事項証明
  5. 夫婦個別の住民税課税(非課税)証明書または住民税額決定通知書
  6. 不妊治療の領収書
  7. 夫が対象になる手術を受けた場合、精巣内精子生検採取法等受診等証明書

申請方法

東京都の申請方法における申請方法は、郵送のみとなっています。

結果通知・支払

申請が受理されてから約3~4ヶ月後に承認・不承認の結果通知が送られてきます。助成金が振り込まれるのは、承認通知の約1ヶ月後です。

特定治療支援事業の上乗せ助成

一部の自治体では特定治療支援事業の助成を受ける住民に対し、上乗せの助成を行っています。助成の有無は、お住いの自治体のウェブサイトなどで確認しましょう。ここでは、東京都品川区の特定不妊治療費助成事業を紹介します。

給付の対象要件

助成の対象になるには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を1年以内に受けていること
  2. 他の区市町村において治療費助成を受けていないこと

いくら助成されるか

東京都の助成対象の治療費から助成額を差し引いた金額のうち、5万円を上限として助成されます。ただし、治療ステージCとFの場合は、2.5万円が上限となります。治療ステージCとは「以前に凍結した胚による融解胚移植」、治療ステージFとは「採卵したが卵が得られなかった」ということです(出典:厚生労働省ホームページより)。

申請期限・申請方法

助成の申請期限は、東京都の特定不妊治療費助成事業の承認決定の日から1年以内です。申請は、必要書類を健康課へ持参または郵送します。

自治体独自の助成

特定治療支援事業とは別に、独自の不妊治療支援を行う自治体もあります。利用できる助成制度があるかどうか、お住いの自治体のウェブサイトなどで確認してみましょう。ここでは、千葉県船橋市の一般不妊治療助成事業を紹介します。

助成の対象となる治療

次のような不妊治療が助成の対象となります。
  • タイミング法
  • 人工授精
  • 薬物療法など

給付の対象要件

助成を受けるための条件は、以下の通りです。
  1. 産婦人科もしくは泌尿器科で受けた不妊治療であること
  2. 法律婚の夫婦であること
  3. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  4. 夫婦合算の所得額が730万円未満であること

給付金額・期間・回数

助成される金額は、自己負担額の2分の1かつ、5万円が上限です。治療開始初日から最長1年間までを1回とし、2回まで助成されます。

健康保険組合によるサポートも

国や地方自治体だけでなく、不妊治療への助成をしている健康保険組合もあります。お勤めの会社の健康保険組合に確認してみましょう。

高額療養費と医療費控除など

健康保険の高額療養費制度や医療費控除によって、不妊治療の治療費や税金の一部が戻ってくる場合があります。

高額療養費

高額療養費制度では、1ヶ月に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。高額療養費制度が利用できるのは、タイミング療法など健康保険適応対象の不妊治療です。

医療費控除

不妊治療にかかった医療費は、医療費控除の対象になります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、確定申告により所得税と住民税が安くなる制度です。

医療費控除の金額

医療費控除で所得から控除される金額の計算式は次の通りです。

1年間の医療費の合計額 ‐ 保険などで補填される金額 ‐ 10万円

上記の式で差し引かれる10万円は、総所得金額200万円未満では所得金額の5%になります。

たとえば、1年間の治療費が100万円かかり、助成金を30万円受け取った場合、60万円(100万円-30万円-10万円)が医療費控除の対象です。所得控除は税率が高い人ほどメリットがあるので、医療費控除は世帯の中で収入の高い人が利用すると良いでしょう。

医療費控除の対象となる不妊治療費

医療費控除の対象となる主な治療費は以下のようなものです。
  • タイミング療法など保険適用の不妊治療費
  • 人工授精、体外受精・顕微授精などの保険適用外の不妊治療費
  • 医師の処方で購入した薬代
  • 医療機関への交通費

不妊治療給付のある民間の医療保険

一部の生命保険会社には、所定の不妊治療を受けた場合に一時金が受け取れる医療保険があります。

民間の保険の主な内容

主な保障内容は、体外受精・顕微授精の採卵または胚移植を受けたときに、所定の給付金を受け取れるというものです。受け取れる回数が1回のみと複数回の保険があります。

主契約である保険に特約として付ける場合と、主契約の給付に不妊治療が含まれている場合があります。

加入にあたっての注意点

ほとんどの保険会社で不妊治療への給付には「加入から2年経過後」という条件が付いています。また、現在不妊治療中であったり、子宮や卵巣などに疾患があったりすると保険に加入できない、もしくは保障内容に条件が付く場合もあります。将来子供を持ちたいと考える女性は、早めに医療保険の加入を検討しましょう。

まとめ

不妊治療は治療法によっては高額の費用がかかります。また、高度な治療を受けても必ず妊娠するとは限りません。不妊治療の健康保険適用、助成金などの公的な支援は、子供を望むカップルの大きな助けになります。自分が利用できる制度を確認し、手続きを行いましょう。支払った領収書は必ず保管するようにしてください。

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