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保険全般

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予測不能なことが起こった場合、保険はどうなる?過去の事例から学ぶ保険対応。

事例1:東日本大震災の保険・補償

2011年(平成23年)3月11日、未曾有の大地震が発生しました。東日本大震災です。この際の保険会社の対応を、生命保険、損害保険それぞれにわけて紹介します。記事内の情報は、以下を参照致しました。
一般社団法人日本損害保険協会「東日本大震災に対する損害保険業界の対応」
ニッセイ基礎研究所「生命保険業界の涙ぐましい努力ー東日本大震災対応を振り返って」

生命保険会社の対応

東日本大震災では、特に地震による津波の被害が大きく多くの人が犠牲になりました。家財道具なども流されてしまい、そのなかには加入していた保険証券もあったようです。そこで、各保険会社では、保険証券が無くても保険金や給付金を支払える臨時の仕組みを素早く構築。被災地に保険会社職員を派遣し、保険のサポートも行ったということです。

災害免責の適用除外

通常、生命保険の死亡保険金などの支払い条件の中に「災害免責」というものがあります。簡単に言うと、地震や津波、火山噴火などの自然災害による死亡などの場合は保険金や給付金を支払わない又は減額する、という内容です。しかし、大震災が発生した翌日の3月12日には、国内生命保険会社のほとんどが災害免責を適用しないと発表しました。つまり、東日本大震災による死亡などでも保険金等を支払うと表明したということです。これに合わせて、保険料の一時的な支払い猶予や、保険金等の支払いを迅速に進めるなど、被災した人により素早くサポートができる体制を整えました。

損害保険会社の対応

地震の際に支払われる損害保険は、地震保険です。東日本大震災の1年後には、ほぼ100%が支払い完了していました。加入していた保険内容や保険会社がわからなかったり、手続きをどうすればよいかわからないという被災者のために、損害保険協会ではポスターやチラシを避難所など目に付く場所に掲示や配布を行い、ラジオなどのメディアで相談や請求の勧奨を進めたということです。

業界全体で徹底支援

未曾有の大地震からの復興にむけ、損害保険会社の垣根を越えて業界全体で「地震保険契約照会制度」を立ち上げ、これによってどこの損害保険会社に問い合わせをしても地震保険の加入状況がわかるようになりました。地震保険も含めた火災保険は、住宅購入時に一括で加入することが多かった時代です。

大地震前には特に家屋に損害を受けることが無かった場合など、そもそも加入した損害保険会社がどこであるかを忘れていることもあります。このような場合でも、加入している人が等しく支援を受けることができるように、業界全体で立ち上げられたのが、この「地震保険契約紹介制度」です。

事例2:コロナ保険(休売)

 2020年(令和2年)初頭から、日本だけでなく世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症。重症化を防ぐ目的のワクチン接種が進んでいるものの、まだ完全な感染収束は見えないままです。そこで、日本国内の生命保険会社の一部から、新型コロナに感染した際のリスクに備える保険が発売されました。現在は休売となっている保険会社もありますが、一時的に発売された保険はどのような内容だったのか、各保険会社で共通の保障内容など概要を紹介します。

記事内の情報は、以下を参照致しました。 産経新聞「コロナ保険、感染急増で販売停止や見直しの動き」 日経ビジネス「販売休止は支払い急増の動き 生保、コロナ禍は重荷か好機か」

主な保障は入院時の一時金

国内の保険会社では、早いところで2020年(令和2年)秋ごろには新型コロナウイルス対応の生命保険を発売しました。単体の保険商品で発売した以外に、従来の医療保険に付加する特約という形で販売された商品もあります。各社共通の新型コロナウイルス対応の保障内容として、新型コロナウイルス感染による入院時の一時金の給付があります。

一入院あたり一律10万円程度の給付金

コロナ保険では、新型コロナウイルス感染が原因で入院した場合に、入院一時金として一律10万円が給付されるという保険の仕組みがほとんどです。通常の生命保険や医療保険では、入院した日数分の入院給付金を受け取れます。しかし、コロナ保険では入院日数にかかわらず、一入院あたり一律10万円~20万円程度の給付金を支払う場合が多いようです。コロナ保険の保障内容の詳細に関しては、販売している保険会社Webサイトにてご確認ください。

自宅療養でも入院一時金の対象

入院一時金などの名称で、新型コロナウイルスに感染した場合に支払われる給付金ですが、ほとんどの保険会社では自宅療養も給付対象としています。都心部を中心に、新型コロナウイルスに感染しても入院ができない状況が続いており、必ずしも入院できる場合だけではないのが現状です。このことからコロナ保険を販売しているほとんどの各保険会社では、感染したと医師により診断確定された場合は、入院できず自宅療養になった場合でも給付の対象であるとしています。

給付金以外のサービスも

各社が取り扱っているコロナ保険では、入院時に一律の給付金があることが主な保障内容です。給付金以外にも、一定の範囲内の自宅消毒サービスが受けられたり、ベビーシッターの利用費なども上限額の範囲で受けられるなど付帯サービスがある商品もあります。このほか、コロナ保険の給付対象となった場合には、消毒液やマスクなど感染予防に必要な生活用品一式をセットにして送るサービスを行っている保険会社もあります。

補償内容は変わったりするのか?

大きな地震や未知のウイルスによる世界的感染拡大など、予測不能なことが起こった場合でも、基本的に今加入している生命保険や損害保険の保障(補償)内容がかわることはありません。ただし、一時的に新規加入を打ち切る場合や、その後の保障内容の見直しを行う場合があります。その際でも、極力加入者を守る措置が取られますので、大幅に損害を被ることはないと考えられます。

少なくとも保険期間中は守られる

例えば火災保険や生命保険の定期型では、加入時に一定の保険期間を定めて加入します。保険の原則でいくと、この保険期間中の保障(補償)内容は、加入時のまま満了まで持ち続けることができます。生命保険では「終身保険」という保険期間が一生涯続く商品があります。この場合は、加入時から一生保障内容が変わらないということになります。

予測不能な万が一のことが起こったとしても、保険の原則では契約通りの内容はそのままです。むしろ、前述したように不測の事態には手続きの簡略化などスムーズな対応が強化される傾向にあります。このことから、基本的には保険期間や保障内容は守られると考えてよいでしょう。

保険会社の支払金の限度はあるのか?

財務省「地震保険制度の概要」によると、地震保険での民間保険会社と政府の支払限度額合計は約12兆円ということです。万が一これよりも支払額が上回った場合でも、政府による再保険制度が適用されるため、私たち一般市民が保険から支払いを受けられず困るということはありません。加えて、東日本大震災など過去に見舞われた大きな地震の際も、これを超えることはなかったということです。このことから、少なくとも地震保険に関しては、被害額によらず加入していれば補償範囲内の保険金は必ず受け取れるということです。

保険会社の対応過程

不測の事態の際、どこまで保険会社が保障(補償)してくれるのか不安になるのではないでしょうか。基本的には、加入している保険期間は守られます。ただし、前述のコロナ保険に関する部分で紹介しましたが、一時的に発売を休止して保険商品全体を見直す場合や、その後販売停止になることがあります。

新型コロナ対応の保険ではありませんが、過去に販売停止になった保険でも、当初の保険期間が満了になるまでは保有し続けることができるというのが基本です。これに置き換えてみると、少なくとも今加入している保険自体は、途中で不測のことが起ころうが、そのまま継続できるというのが基本的な考え方です。

保険会社の存続

保険商品や保障内容がそのままであることはわかりましたが、保険会社が無くなってしまうということになればどうでしょうか。結論から紹介すると、保険会社が存続できなくても契約は守られます。この場合、生命保険契約者保護機構という機関がサポートする役割を担います。

生命保険契約者保護機構の役割

万が一、生命保険会社が存続できなくなった場合、生命保険契約者保護機構という期間によって、契約者は保護されます。ただし、当初の契約通りの保険金や給付金が受け取れない場合があります。この生命保険契約者保護機構には、国内で生命保険の販売を行うすべての保険会社が加入しています。そのため、もれなく契約者全員の救済にあたることができます。

まとめ

保険に加入するきっかけとして「万が一の事態に備える」ことが挙げられます。しかし、この万が一が自分だけでなく、日本中あるいは世界中を襲った場合、どうなるのかとても心配です。本記事では、加入している保険は守られるということや、たとえ保険会社が破綻しても守られる制度があるということを紹介しました。この仕組みがわかれば、これからも安心して保険を継続できるのではないでしょうか。

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